yama29山本聖子さんは、ハンドボールの永島英明氏と8年間連れ添いましたが 2014年9月22日に離婚したことを発表しました、 続いて2014年11月18日にダルビッシュ有と交際中であることを公表した。 しかも、2015年2月22日に妊娠中であることも公表しました。


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山本聖子の「結婚」→「離婚」→「交際」→「妊娠」

何か展開が早いですね。(^_^)

山本無聖子 (やまもと せいこ)
生年月日は、1980年8月22日
出身地は、神奈川県川崎市
血液型は、B型
身長は、165cm    

山本聖子さんの家族はスポーツ一家なんですね。

 


父親
 山本山本 郁榮 (やまもと いくえい)

生年月日 1945年2月17日 70歳
ミュンヘンオリッピック出場するも 不可解な判定負けで屈辱の7位になる 引退後は日体大のレスリングのコーチ になる。

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長女
 山本山本美優 (やまもと みゆう)

生年月日 1974年8月4日 40歳
女子レスリング世界選手権での結果 1991年 東京  1994年 ソフィア  1995年 モスクワ  1998年 ボズナン 

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長男
 岡部 徳郁 (おかべ  のりふみ)

母親の名前を継ぐ 山本”KID”徳郁
生年月日 1977年3月15日 37歳
全日本学生レスリング選手権大会優勝 オリンピック出場が叶わず総合格闘技に 転向する。

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長女
 山本山本美優 (やまもと みゆう)

生年月日 1980年8月22日 34歳
女子レスリング世界選手権での結果 1999年 ボーデン  2000年 ソフィア  2001年 ソフィア  2003年 ニューヨーク   

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  (やまもと あーせん)
生年月日 1996年9月8日 18歳
全国少年少女レスリング選手権大会 2003年 優勝  2008年 優勝 2005年 優勝 2006年 優勝 2007年 2位  

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すご~~ぃ ですね!

 

山本聖子さんは、ハンドボールの永島英明氏と8年間連れ添いましたが、2014年9月22日に離婚したことを発表しました。

 

続いて2014年11月18日にダルビッシュ有と交際中であることを公表した。 しかも、2015年2月22日に妊娠中であることも公表してます。

 

チョット!チョット! 聖子さん。

 

ネットによっては、妊娠4ヶ月とか?5ヶ月とか?6ヶ月とか?まちまちでハッキリしてません。

 

日本の民法に300日ルールがあります。

 


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2014年9月22日に離婚したとして、妊娠発表の2015年2月22日までに153日しか経ってませんけど・・・・    

 

参考で民法の必要箇所の条文です。

【第731条】 婚姻適齢 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 「解説」 法律上の婚姻適齢について定めた規定である。この規定に反した婚姻は、取り消されることがある。  

 

 
【第732条】 重婚の禁止 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 「解説 重婚の禁止を定めた規定である。ここでいう重婚の対象は、法律上の婚姻であって、いわゆる重婚的内縁は問題とならない。 本条に反して重婚をなした場合は、取り消されることがある。

 

   
【第733条】 再婚禁止期間 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 「解説」 女子の再婚禁止期間を定めた規定である。子の父が誰か不明になるのを防ぐことが目的とされる。日本国憲法第24条の両性の本質的平等に抵触するという指摘もある。 2009年8月20日、国連女性差別撤廃委員会は規定を撤廃するためただちに行動することなどを勧告した

 

   
【第734条】 近親者間の婚姻の禁止 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 「解説」 1項 兄と妹、姉と弟、おばと甥、おじと姪は結婚できないが、父母や祖父母の養子、養親の実子等義理の関係であれば結婚できる。 

 

  
【第735条】 直系姻族間の婚姻の禁止 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 「解説」 例えば、前妻の母親と再婚する場合や、両親が離婚した後、父親に引き取られ、父親がその後二度再婚した場合、一人目の継母との結婚は認められない。 民法第728条(離婚等による姻族関係の終了) 民法第817条の9(実方との親族関係の終了)    

 

【第736条】 養親子等の間の婚姻の禁止 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 「解説」 民法第729条(離縁による親族関係の終了    

 

【日本国憲法第14条 条文】 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。  

 

離婚後300日問題

 

離婚後300日問題(りこんごさんびゃくにちもんだい)とは、日本の民法(明治29年法律第89号)772条の規定およびこれに関する戸籍上の扱いのため、離婚後300日以内に生まれた子が遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されること(嫡出推定)、また推定されて前夫の子となることを避けるために戸籍上の手続きがなされず、無戸籍の子供が生じていることなどの問題をいう。

 

300日問題、離婚300日問題とも呼ばれる。 ↑↑↑↑↑ここの300日問題は、法律上で元妻が妊娠して子供を出産した場合の戸籍は前夫の籍に入る見たいですが。

 

何か調べて行くなかで色々なケースが有るので、頭がこんがらってきました。(^_^;) 弁護士さんによっては法の解釈が微妙に違うし。 

 

【例えば】
前夫が、元妻の子供を拒否した場合とか 前夫が『嫡出否認や親子関係不存在』に同意してくれないとか DNA鑑定で前夫の子供ではないと証明されたとか 色々なケースがある見たいです。

 

ただ言えることは、現行の日本の憲法は、今の時代にそぐわなくなっており法の改定が急がれ審議されてます。

 

余りにも膨大な数なので、法改定の優先順位が思う様に行かない状態です。 例えば、一つの法律を見直し改定したとします。

 

ある者は、『そのままでいい!』 『イヤ変えるべきだ!』 こんな具合で中々思う様に進みません。  

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