一体どうなってるのか?真実はど こに?たかじんさんの遺産をめぐ って妻だったAさ子んと実の娘さ んとの間に骨肉の争いが勃発して る見たいです。
たかじんさんは、2014年1月3日未明に、東京都内の病院で食道ガンから心不全でお亡くなりになりました。享年64歳 謹んでお悔やみを申しあげます。
大阪府大阪市で4人兄弟の次男として生まれました。
本名は: 家鋪 隆仁(やしき たかじん)
生年月日: 1949年10月5日
血液型: O型
職業: シンガーソングライター、タレント、司会者、ラジオパーソナリティ
活動期間: 1971年~2013年
結婚歴は 1988年、たかじんさんの38歳の誕生日の日に、1人の奥さんはくも膜下出血で亡くなってます。
そのときに長女が生まれてます。 1993年12月25日に、15歳年下の和服モデルと再婚、2006年に離婚 2013年10月に、30代の一般女性と再々婚してます。
今、話題のA子さんです。 たかじんさんは、生前、常々マネージャーに『俺が死んだら冠番組は全部終わらせてほしい。
事務所は好きなようにしろ』と言ったそうです。 12月末には遺産配分に触れたエンディングノートの存在も明かし、
長女についても金を渡すと明言していたそうです。 そもそも、たかじんさんの正式な遺言書があったかどうかも分かりません。
仮に遺言書があったとしても、どう言う形態の遺言書なのんも不明です。? でも、でも、たかじんさんの遺言書により遺産10億円の相続先として。
1.OSAKAあかるクラブに2億円を寄付する。
2.大阪市に2億円を寄付する。
3.母校の桃山学院に2億円を寄付する。
4.妻のA子さんに4億円を相続させる。
しかし、実の娘の相続分は0円です。
実際に常識で考えても、その娘に何ら問題がなければ遺産相続金が0円とは、ありえない話しです。
たかじんさんは、生前に事務所(PIS)を設立して社長をしてましたが、現在は、娘さんと元マネージャが、その事務所をついでる見たいです。
その事務所の運営にもお金が掛かりますから、尚更に遺産金を貰ってて当然と思いますが。 たかじんさんの妻だったA子さんは、事務所(PIS)の次期社長は私よと世間に公言しました。
それで、実の娘さんと揉めてA子さんはチャッカリと事務所(PIS)の契約書と実印を持ち出します。事務所(PIS)の返却の申し出にも全然応じてません。
しかも、たかじんさんが生前に事務所(PIS)所有の高級マンションにいすわり出て行きません。
このA子さんは、どこまでしたたかな女性なんでしょうね。
そこで、実際に寄付が行われたか確認すると、寄付先の1つである大阪市は、現時点で寄付はいただいておりませんと遺産を受け取っていないことを認めた。
誰が遺産を管理してるかは不明ですが、恐らくAさんだと思いますが、だとすると、その他の寄付金も?もしかして寄付されてないかも?
【目 次】
ここで、遺言書の種類と法的遺産相続の詳細です。
遺言書には3種類の書き方があります。
自筆書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
難易度 | 最も簡単 | 難しい | やや難しい |
費用 | ほとんど掛からない | 公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代 | 公証役場手数料(11,000円)、証人依頼代 |
証人 | 不要 | 二人必要 | 二人必要 |
保管 | 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など | 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など | 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など |
秘密性 | 遺言の存在、内容共に秘密にできる | 万が一証人から遺言内容が漏れる可能性がある | 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。 |
紛失、変造の可能性 | 共にある | 紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。 | 共にある |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
特に有利な点 | 費用がほとんど掛からない。証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける、新たに作りなおす事も容易にできる。 | 家庭裁判所での検認が必要ない。公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない。紛失しても謄本を再発行してもらえる。 | 公証役場に提出するので、作成日が特定できる。費用があまりかからない。 |
特に不利な点 | 紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性が高い。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。 | 費用が余分に掛かる。 | 紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性がある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。 |
お勧め度 | ★★ | ★★★★★ | お勧めしません。 |
遺産相続に関して。
遺産相続権利の順番
法定相続人(夫または妻)→子供→親→兄弟姉妹の順番で相続の権利があります。
2.愛人に全額相続させる。であってもです。
2.大阪市に2億円を寄付する。
3.母校の桃山学院に2億円を寄付する。
4.妻のA子さんに4億円を相続させる。