aj37 一体どうなってるのか?真実はど こに?たかじんさんの遺産をめぐ って妻だったAさ子んと実の娘さ んとの間に骨肉の争いが勃発して る見たいです。

 


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たかじんさんは、2014年1月3日未明に、東京都内の病院で食道ガンから心不全でお亡くなりになりました。享年64歳 謹んでお悔やみを申しあげます。  

 

大阪府大阪市で4人兄弟の次男として生まれました。

 

本名は: 家鋪 隆仁(やしき たかじん)
生年月日: 1949年10月5日
血液型: O型
職業: シンガーソングライター、タレント、司会者、ラジオパーソナリティ
活動期間: 1971年~2013年  

 

結婚歴は 1988年、たかじんさんの38歳の誕生日の日に、1人の奥さんはくも膜下出血で亡くなってます。

 

そのときに長女が生まれてます。 1993年12月25日に、15歳年下の和服モデルと再婚、2006年に離婚 2013年10月に、30代の一般女性と再々婚してます。

 

今、話題のA子さんです。   たかじんさんは、生前、常々マネージャーに『俺が死んだら冠番組は全部終わらせてほしい。

 

事務所は好きなようにしろ』と言ったそうです。   12月末には遺産配分に触れたエンディングノートの存在も明かし、

 

長女についても金を渡すと明言していたそうです。   そもそも、たかじんさんの正式な遺言書があったかどうかも分かりません。  

 

仮に遺言書があったとしても、どう言う形態の遺言書なのんも不明です。?   でも、でも、たかじんさんの遺言書により遺産10億円の相続先として。

 

1.OSAKAあかるクラブに2億円を寄付する。
2.大阪市に2億円を寄付する。
3.母校の桃山学院に2億円を寄付する。
4.妻のA子さんに4億円を相続させる。

 

しかし、実の娘の相続分は0円です。  

 

実際に常識で考えても、その娘に何ら問題がなければ遺産相続金が0円とは、ありえない話しです。  

 

たかじんさんは、生前に事務所(PIS)を設立して社長をしてましたが、現在は、娘さんと元マネージャが、その事務所をついでる見たいです。  

 

その事務所の運営にもお金が掛かりますから、尚更に遺産金を貰ってて当然と思いますが。   たかじんさんの妻だったA子さんは、事務所(PIS)の次期社長は私よと世間に公言しました。  

 

それで、実の娘さんと揉めてA子さんはチャッカリと事務所(PIS)の契約書と実印を持ち出します。事務所(PIS)の返却の申し出にも全然応じてません。  

 

しかも、たかじんさんが生前に事務所(PIS)所有の高級マンションにいすわり出て行きません。  

 

このA子さんは、どこまでしたたかな女性なんでしょうね。  

 

そこで、実際に寄付が行われたか確認すると、寄付先の1つである大阪市は、現時点で寄付はいただいておりませんと遺産を受け取っていないことを認めた。  

 

誰が遺産を管理してるかは不明ですが、恐らくAさんだと思いますが、だとすると、その他の寄付金も?もしかして寄付されてないかも?

 

ここで、遺言書の種類と法的遺産相続の詳細です。

 

遺言書には3種類の書き方があります。

 

  自筆書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
難易度 最も簡単 難しい やや難しい
費用 ほとんど掛からない 公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代 公証役場手数料(11,000円)、証人依頼代
証人 不要 二人必要 二人必要
保管 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など
秘密性 遺言の存在、内容共に秘密にできる 万が一証人から遺言内容が漏れる可能性がある 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。
紛失、変造の可能性 共にある 紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。 共にある
検認 必要 不要 必要
特に有利な点 費用がほとんど掛からない。証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける、新たに作りなおす事も容易にできる。 家庭裁判所での検認が必要ない。公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない。紛失しても謄本を再発行してもらえる。 公証役場に提出するので、作成日が特定できる。費用があまりかからない。
特に不利な点 紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性が高い。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。 費用が余分に掛かる。 紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性がある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。
お勧め度 ★★ ★★★★★ お勧めしません。

 


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遺産相続に関して。

 

遺産相続の権利 たかじんさんの場合で説明します。遺産相続金の総額10億円とします。  仮に借金が10億円あれば、その借金も相続して相続人が代わりに返済します。
 
  こんな場合は、ほとんどの相続人は相続を放棄しますけどね。  
 
遺産相続権利の順番

法定相続人(夫または妻)→子供→親→兄弟姉妹の順番で相続の権利があります。  

 
ですが、被相続人に実子がいる場合は、 親と兄弟姉妹は絶対に相続人とはなりません。  
 
もし被相続人に子供がいないときは、配偶者と親(健在の場合)か兄弟姉妹(健在の場合)の組み合わせもし被相続人と子供だけの場合は全て子供が相続します。
 
親と兄弟姉妹は相続権はありません。   もし、遺言書が全くない場合は相続人同志が話し合いで決めます。どうしても話がつかない時は法定相続に従います。  
 
あらためて、遺言書があって遺言書の内容には?最大の効力があり、これに従う必要があります。  
 
もしも、遺言書の内容に
 
1.遺産を全額寄付する、
2.愛人に全額相続させる。であってもです。  
 
今回、たかじんさんの遺言書によりますと。
 
1.OSAKAあかるクラブに2億円を寄付する。
2.大阪市に2億円を寄付する。
3.母校の桃山学院に2億円を寄付する。
4.妻のA子さんに4億円を相続させる。  
 
しかし、実の娘の相続分は0円です。
 
しかもですよ、大阪市に寄付があったかどうかを確認したら現在の時点では貰ってないと大阪市が認めてます。  
 
押して知るべしで、その他の寄付も恐らく実施されてないでしょうね?   何か怪しい遺言内容だと感じますが。  
 
では、たかじんさんに遺言書がなかったとします。   遺産分配の話し合いか法定相続になります。  
 
被相続人の遺産総額が10億円ですから。   配偶者のA子さんに半分の5億円です。  
 
残りの金額を子供の人数で割りますが、今回は、娘さん1人なので5億円になりますが。  
 
しかし、今回、遺言書があったので、それによると実の娘さんには一銭も相続させないものでした。  
 
いくら遺言書の効力が強いと言っても、実の娘さんは絶対に納得がいきませんよね。  
 
まんまと、たかじんさんの妻だったA子さんにしてやられたって感じです。  
 
そんなバカな!何か救済方法はないの?  
 
実は、救済方法があるんです。(^^)  
 
それは『遺留分』を家裁に申し立てることです。
 
でもこの遺留分には条件があります。被相続に他界されて1年以内に申し立てることです 1年を過ぎるとその権利は消失します。  
 
この遺留分は、いくら相続人が複数いても、本来、自分が貰えていた遺産相続金額の半分が貰えます。  
 
よって、たかじんさんの娘さんは2億5千万円を貰えます。  
 
ちなみに、私の両親は二人共他界してますが、うちは貧乏だったので遺産相続の骨肉の争いとは無縁でした。(笑)  
最後まで見ていただき ありがとうございます。(^^)
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